EA界隈を騒がせているIB報酬の違法性について

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福岡と沖縄県警の合同捜査本部が、服役中の特定危険指定暴力団工藤会(北九州市)幹部緒方哲徳容疑者(48)を金融商品取引法違反の疑いで逮捕したことが報じられました。逮捕容疑は、2018年11月から2021年8月にかけて、国の登録なく複数の顧客と投資一任契約を結び、FXの自動売買システムを使い資金運用を行った疑いです​。

ニュースから得られる情報

得られる情報は以下でした。

  1. 無登録での金融商品取引業務の実施: 国の登録なしに金融商品取引業を行った疑いで逮捕。
  2. 海外証券会社を利用したFXの自動売買システムの使用: 国の登録なしにFX自動売買システムを使った金融商品取引業の疑い。
  3. 複数の顧客との投資一任契約: 国の登録なしに複数の顧客と投資一任契約を結んだ疑い。
  4. 無登録の投資運用業としてのFX取引: 投資運用業の登録を受けずにFX取引を行った疑い。
  5. 顧客勧誘と口座管理の指示: 幹部が顧客の勧誘や口座の管理を指示した疑い。
  6. 証券会社からの紹介料の受領: 投資家の取引量に応じて証券会社から紹介料を受け取る仕組みだったこと。

この6.がIB報酬の事を言っていると思われますが、注目すべきは6.にのみ「疑い」ではなく「そういう仕組みだった」と記事(読売新聞オンライン)が書かれていた点です。さらに多くのニュースサイトでは、このIB報酬については言及されていませんでした。

他の項目を見てみると、「2.海外証券会社を利用したFXの自動売買システムの使用」は海外証券会社でEAを使用しただけで違法とも捉えられるが、これは言葉足らずなだけで「3.複数の顧客との投資一任契約」が関係していると思いたい。

残りの4.と5.を見ても総合して「海外証券会社を利用し顧客との投資一任契約をおこない、無登録で自動売買システムを使用して、顧客の投資運用をおこなった」点が逮捕の要因だと考えられます。

じゃあIB報酬は大丈夫なんだな!!!

今回のニュースでは、IB報酬が原因で逮捕というようには現在明かされている情報では見えませんが、そもそも、以下のサイトには「無登録の海外FX業者に対する送客が伴う場合には、犯罪の幇助になる」とあります。※行政書士トーラス総合法律事務所

よって私の見解としては海外FX業者に誘致したIB報酬の取得は違法だけど、IB報酬が原因で逮捕されたという事例とするには、今回のニュースは弱いのかなという印象でした。

最後に言い訳

私はIB報酬を否定していない。
むしろ継続的に報酬を得られ、EAの実力が高い程、利用者の資金が増え、報酬量も増えていくため、非常に素晴らしい仕組みだと思っている。

たださ、金融庁が認めてないんですわ・・・・・

だからやらない。

ただそれだけ。

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